1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号
そうして他方保釈というものを現行法よりも廣く活用していこうという点において、非常にアメリカ法的思想を取入れておるわけであります。しかしなお運用によりましては、身柄不拘束のまま起訴するということも考えておるのでありまして、その点在來法の考え方も残つておるわけであります。
そうして他方保釈というものを現行法よりも廣く活用していこうという点において、非常にアメリカ法的思想を取入れておるわけであります。しかしなお運用によりましては、身柄不拘束のまま起訴するということも考えておるのでありまして、その点在來法の考え方も残つておるわけであります。